日本タイ協会

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会員規定

公益財団法人日本タイ協会 「 賛助会員に関する規定」

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本タイ協会(以下「本協会」という)の定款第57 条第2項の規定に基づき会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員および種類)
第2条 本協会の目的、事業に賛同する法人、団体並びに個人は、理事長の承認を経て賛助会員となることができる。
  

個人を個人賛助会員とし、個人以外の法人若しくは団体を法人賛助会員とする。
(報告)
第3条 理事長はあらたに賛助会員になった者について、その属性、数などを会長および理事会に対し報告しなければならない
(入会手続き)
第4条 賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会費)
第5条 賛助会員は、毎年年会費を納入しなければならない。
 

年会費は会員種別に応じて、原則、以下の通りとする
   
(1)法人賛助会員  1   10 万円以上
    
(2)個人賛助会員  1   1 万円以上
(賛助会員の特典等)
第6条 賛助会員は次の特典を享受することができる
 
(1)本協会が刊行する機関誌(隔月刊及び別冊)を無料で配布を受けることができる。
 
(2)本協会の主催する講演会、セミナー、イベントなどに優先的に参加することができる。
 
(3)会員メールリストに登載し、メール等により協会から情報、資料などの提供を受けることができる。

(会費の使途)

第7条   第5条の会費は 毎事業年度における合計額の50 %以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(除名)   
第8条   会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
 
(1)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
 
(2)公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6 条第6号に該当するに至ったとき
 
(3)正当な理由がなく会費を1年分以上滞納したとき
  2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えることができる。
(退会)      
第9条
会員はいつでも退会通知を本協会に提出することにより、退会することができる。
 

前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(補足)     
第10 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
   
附則 この規程は、 公益財団法人日本タイ協会の設立の登記の日から施行する。
  (平成26年4月1日改訂)


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