日本タイ協会

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沿革 目的・事業 役員名簿 定款 会員規定 決算書類 事務所

公益財団法人日本タイ協会  「定款」

第1章  総則

(名称)  
第1条 この法人は、公益財団法人日本タイ協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

(目的)
第3条

この法人は、日本・タイ両国の相互理解、文化交流の促進及び経済関係の助長を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) タイ国に関する情報提供による本邦におけるタイ国への理解の促進
   (2) タイ国に関する情報提供の支援及び協力
  (3) タイ国に関する情報の収集、保存及び閲覧  
  (4) 日本・タイ両国間の企業・団体・人材等の相互交流、研究等の支援
  5)タイ国で日本語を学ぶ学生への日本語学習教材の寄贈
  (6)日本・タイ両国における視察及び観光の斡旋
 

(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

 2

前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度) 
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終る。
 (規律)
第6条 この法人は、評議員会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、この法人の目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第2章  資産及び会計

(財産の種類)    
第7条   この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。  

基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会が定めたものとする。  

その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、その半額以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める規程による。  

基本財産の維持及び処分      
第8条 基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。   

  やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会 において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。   
財産の管理・運用)      
第9条  この法人の財産の管理・運用は、理事会が定め、会長が行う。  

2 

基本財産のうち、現金は、理事会の決議を経て、定期預金などの確実な方法により保管するものとする。
事業計画及び収支予算    
第10

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算 )   
第11条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を得なければならない。

 

(1)事業 報告

 

(2)事業報告の附属明細書

 

(3)貸借対照表

 

(4)正味財産増減計算書

 

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 

(6)財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 

(1)監査報告

 

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

 

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

会計原則等    
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。         

この法人の会計処理に関し必要な事項は、 理事会の決議により別に定める規程によるものとする。

第3章  評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)
第13条   この法人に、評議員9名以上15 名以内を置く。
(選任等)
第14条 

評議員の選任及び解任は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「 一般社団・財団法人法」という)第179条から第の規定に従い、評議員会の決議により行う。

  評議員を選任する場合には、 次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものとすること。
      当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
    ロ  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ 当該評議員の使用人
    二  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
      ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    (2) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
    イ 理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    二  次に掲げる団体においてその職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
    ①国の機関
    ②地方公共団体
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    ⑥特殊法人 (特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)

  評議員は、この法人の理事又は監事もしくは使用人を兼ねることができない。  

  評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(権限)
第15条   評議員は、評議員会を構成し、第18条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第16条 

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 

任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 

評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第17条   評議員は無報酬とする。

  評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

  前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
   

第2節 評議員会

(構成及び権限)
第18条   評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 評議員の選任及び解任
 

(2)役員の選任及び解任

 

(3)役員及び評議員の報酬等並びに費用の額の決定及びその規程

 

(4)定款の変更

 

(5)各事業年度の事業計画及び予算の承認

 

(6)各事業年度の事業報告及び決算の承認

 

(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

 

(8)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

 

(9)基本財産の処分又は除外の承認

 

(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

 

(11)前各号の定めるほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第19条   評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第20条    評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

前項にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第21条   会長は、評議員会の開催日の一週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続き経ることなく、評議員会を開催することができる。
 (議長)
第22条      評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
 (定足数) 
第23条   評議員会は評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 (決議) 
第24条   評議員会の議事は、「 一般社団・財団法人法 」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数がをもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第25条   理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)  
第26条   理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)  
第27条   評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)  
第28条   評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める。

第4章  役員及び理事会

第1節 役員

(役員の設置)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
  1)理事  名以上15名以内
  (2)監事 3名以内

理事のうち、1名を代表理事とし、会長に就任する。

代表理事以外の理事のうち、5名以内を業務執行理事とする。そのうち、1名を副会長、1名を理事長、3名以内を常務理事とすることができる。

(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

副会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって業務執行理事の中から選定する。

理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても同様とする。

監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。

他の同一の団体(公益法人は除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添えて、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行(ただし、代表権の行使に関するものを除く)に係る職務を代行する。

理事長は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行(ただし、代表権の行使に関するものを除く)に係る職務を代行する。

常務理事は 、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会において別に定めるところにより、その業務を代行する。

会長、副会長、理事長、常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない

(監事の職務及び権限)
第32条 監事は次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  (2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  (3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
  (5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  (6)理事が評議員に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
  (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること。
  (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
 

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

  (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(役員の報酬等)
第35条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
(取引の制限等)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

 

(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

 

(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事とのとの利益が相反する取引

前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除及び限定)
第37条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

この法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(名誉理事及び顧問)
第38条 この法人に名誉理事及び顧問を置くことができる。ただし、名誉理事は15名以内、顧問は15名以内とする。

名誉理事及び顧問は、実務経験豊かな有識者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。

名誉理事及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉理事及び顧問の職務)
第39条 名誉理事及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
   

第2節 理事会  

(構成)
第40条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
(権限)
第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 

(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

 

(2)規則の制定、変更及び廃止

 

(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

  (4)理事の職務の執行の監督
 

(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
 

(1)重要な財産の処分及び譲受け

 

(2)多額の借財

 

(3)重要な使用人の選任及び解任

 

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

 

(5)内部管理体制の整備

 

(6)第37条第1項の責任の免除

(種類及び開催)
第42条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。

定時理事会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。  
  (1)会長が必要と認めたとき。
  (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
  (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  (4)第32条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第43条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第44条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第45条

理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第46条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)  
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

前項の規定は、第31条第6項に規定する報告には適用しない。

(議事録)  
第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第5章  定款の変更

(定款の変更)
第51条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第54条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。

 3

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益認定法」という)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第52条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の 法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第53条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
公益目的取得財産残額の贈与)
第54条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、評議員会の決議により、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1ヶ月以内に、「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第55 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、国もしくは地方公共団体または「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする

第6章  事務局

(設置等)                                                               
第56条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。               

事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。   

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。   

第7章  賛助会員

(賛助会員)
第57条 この法人の事業を賛助するために、個人又は法人を賛助会員とすることができる。

会員に関する必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により、別に定める賛助会員に関する規程による。

第8章  情報公開及び個人情報保護

(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

個人情報保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第60条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章  補則

(委任)
第61条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

 附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この法人の設立の登記日現在の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事   井口 武雄  井原 芳隆  岩瀬 昇  大橋 一彦
     北山 禎介  榊原 定征  末松 謙一  田村 和男
     中村 喜久男  長島 徹  東久邇 信彦  吉田 千之輔
監事  國枝 信孝  中西宏幸

この法人の最初の代表理事は末松謙一、業務執行理事は吉田千之輔とする。


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